火葬後のお骨を自宅に置いてはいけないという法律はなく、家族の遺骨を仏壇などに安置することは特に問題ありません。ただし、この場合、その遺骨はあくまでもご自身と縁のある方に限られます。他人から預かって遺骨を置くことはできません。他人の遺骨を預かるためには「納骨堂」としての許可が必要とされます。
また、家族の遺骨であっても既にお墓に納められているものを自宅に移すとなると改葬の許可が必要となります。個人宅のような墓地・納骨堂として認められていない場所への改葬の許可は困難でしょう。
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